大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)56 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件再抗告理由は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし當裁判所に対する抗告は原決定に憲法違反あることを理由とする場合に限

り許されるものであること民事訴訟法第四一九条ノ二の規定する処である。そして

(1)強制執行停止の爲の保証は必ずしも執行の対象たる物の價格全部を積まさな

ければならないものではなく、原審の保証額決定に経験則違反其他の違法ありとい

うことは出来ない。(2)抗告人とDとの間に執行に付き其停止中の物に付き更に

本件相手方が第三者異議の訴を提起し、これに基いて執行停止を求め得るこという

迄もなく、原決定には何等違法はない。本件再抗告は結局民事訴訟法を誤解し原決

定に違法ありとし、これを基礎として原決定は憲法違反なりと主張するものに外な

らない。

かくの如く憲法以外の法律を誤解しこれのみを基礎として憲法違反を主張するの

は法律にいう違憲の主張に該當しないこと當裁判所大法廷の判例とする処であり(

昭和二三年(れ)第一一一七号同二四年七月二日言渡大法廷判決昭和二四年(れ)

第七五五号同年六月七日言渡第三小法廷判決)従つて本件再抗告は再抗告適法の理

由とならない。

よつて本件再抗告は不適法としてこれを却下すべきものとし最高裁判所裁判事務

処理規則第九条第四項、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し主文の如く判決す

る。

以上は當小法廷裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年一〇月四日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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